2018-04-13 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第6号
この電子データの内容を確認したところ、最終更新日は二〇一二年七月十一日でありますから、他の公開文書と一致すること、また、御指摘の電子データの内容と一致し、さらに、情報公開請求者に開示した資料の内容とも一致したので、私どもは、何かの理由で一つだけ更新が新しくなりましたが、もともとの資料を見ると、やはり作成したそのときの日にちというのは二〇一二年七月十一日というふうに認識をしております。
この電子データの内容を確認したところ、最終更新日は二〇一二年七月十一日でありますから、他の公開文書と一致すること、また、御指摘の電子データの内容と一致し、さらに、情報公開請求者に開示した資料の内容とも一致したので、私どもは、何かの理由で一つだけ更新が新しくなりましたが、もともとの資料を見ると、やはり作成したそのときの日にちというのは二〇一二年七月十一日というふうに認識をしております。
だから言っているんですよ」と呼ぶ)ですから、今、私どもとしては、今回イラクの日報が確認をされましたので、情報公開請求に適切に対応する、また、国会にしっかり御報告できるように、今情報を、開示、不開示の作業をして、速やかに提示し、また、情報公開請求者に対応させていただきたいと思います。
行政機関における違法、不当な取扱い例としましてここに幾つか例を挙げましたけれども、防衛省における情報公開請求者リスト事件がありましたし、また、自衛隊情報保全隊による情報収集活動の問題もありまして、これは仙台地裁、仙台高裁で一部違法という判決を得ています。それから、警視庁公安部のテロ捜査資料の流出事件でも、これも東京地裁で違法という判断が一部ではありますがなされています。
例えば、二〇〇二年、先ほども少し触れられましたけれども、防衛庁の情報公開請求者の個人情報リスト、二〇〇七年の自衛隊の情報保全隊が市民運動等の情報収集を行っていた問題、また、二〇一〇年のインターネットへの流出で発覚した警視庁公安部のテロ捜査資料など、国が集めていたことが明るみに出て、この間、是非が問われてきたのではないかというふうに思います。
覚えていらっしゃると思いますが、当時、防衛庁が情報公開請求者名の個人情報を集めてリストを作成していたという、大問題になりました。リストには、市民オンブズマン、反戦自衛官などの情報が記載されて、情報保全隊の前身である調査隊を含む関係部局に配付されておりました。
税金をむさぼる構造汚職、BSE放置問題、外務省疑惑問題、防衛庁の情報公開請求者リスト問題、帝京大学医学部入試口きき問題、犯罪加害者の親を市中引き回し打ち首発言、レイプ容認・奨励発言、ETFは絶対もうかる発言、一体どれだけの問題が出てきたのでありましょうか。小泉総理の中身のないパフォーマンスの陰で、政治がどれだけ薄汚れ、国民がどれだけ泣かされているのでありましょうか。 私は、最後に訴えたい。
○山下栄一君 ちょっと今度、具体的な事案で今回の改正法の実効性を確認させていただきたいというふうに思いますけれども、昨年の五月に新聞報道によって発覚しました防衛庁の情報公開請求者リスト問題でございます。この情報公開請求者リストを保有し提供をしていたというふうなことが分かったわけですけれども、これはもちろん自衛隊法違反もあるわけですけれども、現行法の法令違反に基づいて懲戒処分がされております。
昨年は防衛庁が作成した情報公開請求者リストというのが大問題になりました。今年は自衛隊の適齢者リストというのが大問題になりました。これ今、自治体に協力させていたと、適齢者リストの方はですね。だから、総務省が今年出してきた法案が昨年のものよりも改善されているというのであるならば、これらの問題を防止できる内容になっているかどうかということが問われると思います。
防衛庁の情報公開請求者リスト問題で、その作成者は果たしてこの罰則規定に該当するのでしょうか。 公務員だけが自由に伸び伸びと行っていいということにはなりません。まるで、そのような主張は、裏を返せば、実際、職務上という名の下で、正当な理由もなく個人情報の収集を行っていることを認めているのではないでしょうか。 我々議員を含めた公務員は、身を律して職務に励まなければなりません。
そのため、昨年、防衛庁において問題となった、別の情報公開の担当者が関連部署から請求者の情報を聞き出すなどして、請求時には記述の必要のない情報公開請求者本人の生年月日や所属する市民グループなどの個人情報を記載したリストを作成したというような事件は不問に付される可能性が非常に高く、その意味で政府案は行政機関に甘い法案であると言わざるを得ません。この点について、総理はいかがお考えなのか、伺います。
防衛庁において、別の情報公開の担当者や関連部署から請求者の情報を聞き出すなどして、請求時には記述の必要のない情報公開請求者本人の生年月日や所属する市民グループなどの個人情報を記載したリストを作成したというような、さきに起きた事件は不問に付される可能性が非常に高く、その意味で、政府案は行政機関に甘い法案であると言わざるを得ません。
昨年、防衛庁において情報公開請求者のリストが違法に作成されまして国民に大きな衝撃を与えたことは、記憶に新しいところであります。この防衛庁リスト事案の発生を防げない昨年の政府案が廃案になった、これも当然だと思っております。 また、一方、昨年の国会審議で、政府は、行政機関の職員については既に国家公務員法の守秘義務などの罰則があるから、これ以上の罰則は不要である、こう説明しておられました。
防衛庁のリスト問題について、官房長官を中心にお伺いしたいと思いますが、情報公開請求者に対して、請求書に記入していない秘密事項まで調査をして、各部局に回していた、こういう事件でございます。
こういうものを情報公開請求者でリスト化する、どうして必要なのかということを総務大臣はどう考えますかということと、こういうリストをつくること自身が現行の行政機関個人情報保護法に違反していませんか。個人情報ファイルの作成は必要な場合に限り、記録する項目も作成目的に必要な限度を超えない範囲とする、第四条に明確に定められております。 こういうものについて、これはおかしいよという指示はしたのでしょうか。
実際に、二〇〇二年六月、防衛庁の情報公開請求者リスト作成問題などのケースが明らかになっています。去年のことです。こうしたことから、省庁の組織ぐるみで行われる不正行為に対して何の罰則もないというのでは、個人情報の保護に関して政府の意気込みは極めてあいまいということになります。 総務大臣の正義に訴えます。お考えをお聞かせください。
それでもう一つ、警察庁開示請求書の記載の問題なんですけれども、御案内のように防衛庁が情報公開請求者の追跡調査を行い身元などのリストを作成した問題を受けて、総務省は全省庁を対象に情報公開の受付簿に関する調査を行って、今年の八月末にその結果が発表されました。そこで、その開示請求書以外の記載事項を記入している省庁があることが判明いたしました。
また、防衛庁の情報公開請求者リスト問題では、あれだけの不祥事を起こした防衛庁長官の責任を問うこともなく、あまつさえ、調査報告書の提出に当たっては、政府・与党ぐるみで事実を隠ぺいしようとしたのであります。うそを平気で言う政府・与党が国民から信頼されないのは当然であります。 さらに、小泉内閣は、危機管理についても全く無為無策でありました。
目に余る政治と金の問題や、BSE問題、外務省疑惑問題、防衛庁の情報公開請求者リスト問題、そして、内容が余りにも乏しい有事法制の議論に象徴されるように、この内閣に決定的に欠如しているのは、政府としての責任ある統治能力であります。思いつきの勇ましい言葉を発することはできても、国益や国民の利益を基礎に、決然として、悪いものは悪いとして解決する能力がこの内閣には見えません。
しかし一方で、防衛庁に情報公開を請求しただけで、知らない間に身元調査が行われ、情報公開請求者リストの中に入れられるという事態も発覚しています。この事実はどのようなことを意味しているのでしょうか。このようなことが起こると、私たちは怖くて情報公開も請求できません。また、それだけでなく、証拠隠滅が図られ、その事実に関する報告書も与党筋でつぶされるなど、二重、三重の統制が行われているのです。
逆に、防衛庁の情報公開請求者のリスト化問題、個人情報流出の危険を飛躍的に高める住民基本台帳ネットワークシステムの稼働など、憲法の規定した三十一カ条にわたる豊かな人権条項が、目の前で一層踏みにじられている実態が進んでいることを直視しなければなりません。
きょうは、防衛庁の情報公開請求者に対するリスト問題が発生してから一連の質問を長官にもお聞きしてきたところですが、幾らか気になる点をさらに追加的にお聞きしていきたいと思います。 まず、六月五日に当委員会の場で、新潟のケース、情報公開請求を弁護人がしたら、自衛隊の元駐屯地司令の代理人の方がこの請求を知っていたという事実について、本日、少し詳しい説明を聞きました。
情報公開請求者リストの件でございますけれども、私は、一般的に、国家機関である以上、その職務の遂行に必要な場合には、個人情報も当然収集しておかなければいけないと実は考えているわけです。
この見出しだけ読みますと、「海幕情報公開室 講習に請求者身元資料」、そして「組織的利用 報告書で触れず」ということで、防衛庁の情報公開請求者リスト作成問題で新たなまた問題が報じられております。
そして、これに全く触れていない今回の防衛庁による情報公開請求者リストの「調査報告書」は、まことに不十分と言わざるを得ません。委員会において徹底した真相の解明が必要だ。 とりあえず私は、この事件というよりも、もっと基本である海幕三佐、そして陸海空三幕の室長の参考人招致を改めて求めたいと思います。 よろしくお願いしたいと思います。
ですから、私、今回の事件で、防衛庁の情報公開請求者のリストがつくられていた、そしてそれが保管されていた、防衛庁内のLANにずっとまかれていたということがありました。
大臣に伺いますけれども、経済産業省の部局において情報公開請求者の受け付け名簿ですとか一覧表をリスト化していないかどうか、このことをきっかけに一度検討するお考えをお持ちでしょうか。
この問題は、さきの防衛庁での情報公開請求者リストの問題に通じるものがあると私は考えておりますが、そのような危機感を省の長として大臣はお持ちでしょうか。